物質誘発性持続性痴呆(認知症)
精神疾患の診断のバイブルとされるものに、アメリカ精神医学会の『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)があります。
これによると、痴呆(認知症)(ちほう[にんちしょう])を以下に分類しています。
1.アルツハイマー型痴呆(認知症)、2.脳血管性痴呆(認知症)(のうけっかんせいちほう[にんちしょう])(以前は、多発梗塞性痴呆(認知症)(たはつこうそくせいちほう[にんちしょう]))、3.他の一般身体疾患による痴呆(認知症)、4.物質誘発性持続性痴呆(認知症)、5.複数の病院による痴呆(認知症)、6.特定不能の痴呆(認知症)
このうち、4.物質誘発性持続性痴呆(認知症)は、『精神疾患の分類と診断の手引き』(DSM-4)によると次のように定義されます[参照:『DSM-4精神疾患の分類と診断の手引き新訂版』医学書院]。
物質誘発性持続性痴呆(認知症)
1.多彩な認知欠損の発現で、それは以下の両方により明かにされる。
(1)記憶障害(新しい情報を学習したり、以前に学習した情報を想起する能力の障害)
(2)以下の認知障害のひとつ(またはそれ以上):
●失語(言語の障害)
●失行(運動機能が損なわれていないにもかかわらず動作を遂行する能力の障害)
●失認(感覚機能が損なわれていないにもかかわらず対象を認識または同定できないこと)
●実行機能(すなわち、計画を立てる、組織化する、順序立てる、象徴化する)の障害
2.基準1(1)および1(2)の認知欠損は、そのおのおのが、社会的または職業的機能の著しい障害を引き起こし、病前の機能水準からの著しい低下を示す。
3.その欠損はせん妄の経過中にのみ現れるものではなく、また物質中毒または離脱の通常の期間を超えて持続する。
4.病歴、身体診察、臨床検査所見から、その欠損が物質使用(例:乱用薬物、投薬)による持続的作用と病因的関連を有しているという証拠がある。
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